憲法は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と定め、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と租税法律主義を謳っています。
課税の根拠は法律ですから、国会の議決が必要です。そして、税の配分を決める国や自治体の予算は、国会や地方議会の議決が必要。
つまり、税の基準を決めるのも使途の配分を決めるのも、我々が選挙で選んだ議員なのです。結局、税の使途に関する政策を見極め、投票するのがベストでしょう。
税金を滞納すると差押えの滞納処分を受け、納税申告書の不提出でも処罰される可能性があります。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年4月8・15日号