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降雪時に車のすべり止め措置を怠ると、都心でも罰則の対象となるのか

 東京都の場合、「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」と定めています。

 都心でも、雪ですべる道路をノーマルタイヤで走行しただけで『道路交通法』違反になり、事故を起こさなくても、反則金の支払を求められ、納付しないと、罰金を科されることも。ご注意ください。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2022年4月22日号

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