芸能人・著名人の相続・終活
芸能人・著名人の相続・終活

中尾ミエが宣言「遺産は全額寄付」の落とし穴 死後に裁判となるケースも

 どうすればスムーズに遺贈を行えるのか。

「生きている間に、遺贈したい意向を遺贈先に打診しておくことです。家や土地、山林、骨董品なども遺贈できますが、例えば、売れないような山林を『市に遺贈する』と遺言書に書いても、市は簡単には受け取ってくれません。弁護士、司法書士、行政書士などに相談し、自分の意思が生かせて、受け取る側も困らないような遺言書を作っておくことが大切です」(曽根さん)

 よかれと思った遺贈が思わぬトラブルを招かないよう気をつけたい。

※女性セブン2022年5 月12・19日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。