ところが、加給年金はあくまでも、厚生年金に加算されるもの。夫の厚生年金を繰り下げている間は、受け取ることができないのだ。
例えば、妻が夫より5才年下で、夫の厚生年金の受給を70才まで繰り下げると、その間に妻が65才を迎え、加給年金は加算されない。
また、妻が1966年4月1日以前生まれ(現在56才以上)の場合は、65才を迎えて加給年金の受給期間が終了した後は、妻の基礎年金に「振替加算」がつく。こちらは、妻が基礎年金を繰り下げている間は、受給することができない。
まず「夫の厚生年金は繰り下げない」ようにすれば、加給年金を取りっぱぐれることはない。
65才を過ぎて加給年金を受け取り終えているなら「夫婦ふたりで基礎年金だけを繰り下げる」のを選べば、妻の振替加算は受給できなくても、ふたり分の基礎年金を増やせる。
妻が若く、56才を超えたばかりなら「妻の厚生年金だけを繰り下げる」と、加給年金と振替加算の両方の受給資格を守りながら、妻の厚生年金をより増やすことができる。理想は、1か月単位できめ細かく調節すること。