行政書士の竹内豊氏は、Eさんの場合、ある手続きが有効と指摘する。
「法的には、夫婦のどちらかが死亡後、配偶者の両親や兄弟など姻族との関係を断つ『姻族関係終了』制度があります。2020年度は全国で3000件を超える届け出がありました。お墓の問題や相続トラブルを回避するため届け出るケースも少なくないようです。
手続きは本籍地、または住所地の市区町村に書類を出すだけで、関係を切りたい相手の許可は不要。姻族との関係に区切りをつけるなら、届け出後、その旨を相手に書面で通知するのも一手でしょう」
※週刊ポスト2022年6月24日号