さらに、警察に速やかな対応をしてもらうためには、業務妨害の実態がわかるように、警備室には虚偽通報の電話録音を残すとともに、通報を受けて確認した店の状況を記録してもらうことを求め、虚偽通報の結果、警備員やあなたの業務にどのような支障が生じているかを時系列を追って説明できるようにまとめておくと有効です。通報時の店の様子を客観的に録画で証明できる監視カメラの設置も検討してください。
隣の店が怪しいものの、第三者が業務妨害の意図まではなく、面白半分に通報しているのかもしれません。その場合には偽計業務妨害にはなりませんが、軽犯罪法1条31号の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」として、拘留または科料で処罰される犯罪になります。警察に相談すべきであることに変わりはありません。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2022年8月18・25日号