相続対策を考えるなら「よくトラブルになるパターン」を知っておくとよい。自分の家族が該当するなら、先んじて対策が取れるからだ。では、トラブルになりやすいのはどんなパターンなのか。
遺産が預貯金や有価証券だけなら、金額ベースで分割しやすいが、厄介なのは「不動産」だ。
特に財産がほぼ持ち家のみとなると、相続でもめることが少なくないという。『トラブルの芽を摘む相続対策』(近代セールス社)などの著書がある、吉澤相続事務所代表の吉澤諭氏が語る。
「独り身になった親が亡くなり、財産が自宅だけの場合、複数の子供がいれば等分の権利を有します。法定相続分通りに平等に分けようとしたら、家を売るしかありません。しかし、子供のうちの1人が親と同居していたりすると、売ったら住む家がなくなるので、“争続”に発展しやすい。同居していた子供が親の介護などをしていれば、負担も大きかったうえに、なぜ家を追い出されるんだ、となって当然です」
こうした場合には、「代償分割」という考え方がある。親と同居していた長男が家を相続する代わりに、次男に相応の金銭を支払うのだ。
仮に家の資産価値が2000万円なら、半分の1000万円を次男に支払う。ただ、そうした資金的な余裕があるとは限らない。
「対策としては、例えば親が死亡保険金の受取人を、家を相続する長男だけにしておき、この保険金を代償分割の資金に充ててもらうといった案を出すのも一つの選択肢です」(吉澤氏)
親の死後、家をどうしたいのかをよく話し合うなかでは、ひとつでも多くの選択肢を知っておくのがよい。