約款は契約条件として、あなたも拘束します。約款が取引の実情や取引上の常識に照らし、信義則に反する場合は、その約款による合意は否定されますが、KDDIの約款は『電気通信事業法』に基づき、総務大臣に届け出て審査を受けたもので、お墨付きがあるといえます。ただ、約款にはKDDIの故意・重過失で通信サービスを提供しなかったときは、責任制限はないとされています。
そこで裁判で勝てるかは、今回の通信障害がKDDIの故意、または故意と同程度の重大な注意義務違反により生じたといえるかが、大きなポイントになると思います。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年9月30日号