週刊ポスト11月11日号では、年金計算のコンピューターには、同じ給料でも、「64歳11か月」で会社を退職した人の厚生年金の支給額が、「64歳10か月」で退職(保険料支払いは1か月少ない)した人より減額されるという問題が隠されていたことを報じた。
年金受給者が年金事務所のオンラインで算定された年金見込額と、年金コンピューターが出した厚労大臣名の年金決定額が違うことから“プログラム・ミス”に気づいて説明を求めたところ、厚労省・日本年金機構は法令の解釈を変えて「大臣決定額が正しい」と主張した。
納得できない受給者が提訴し、東京地裁は〈不合理な法解釈により不利益が生じるのは、その額の大小にかかわらず看過できない〉と判決、国は敗訴し、昨年9月、東京高裁も1審判決を支持した。
これに対し厚労省は〈年金給付システムは、法令解釈に基づき正しい年金額を計算しています。したがって、記事中、「厚労大臣の年金決定額が間違っていた」「年金額を正しく計算していたオンラインのシステムを、年金コンピューターの間違った計算式に合わせる」等とあるのは、事実誤認であり、誤った情報を伝えるものです〉と反論してきた。
そのうえで同様の減額ケースが争われた2つの訴訟のうち、1つは最高裁で国が勝訴していることを取り上げて、一方の地裁・高裁判決のみ説明するのは〈誤った情報を伝えるもの〉と指摘するのだ。