そうすると社会保険庁は会社の資産を差し押さえなければならないが、現金の回収にはつながらない。そこで、社保庁の職員が会社に支払えるだけ保険料を払ってもらい、経営者に社員の給料の改竄を提案して全額払ったように辻褄を合わせる不正が横行していた」
具体的にはどんなケースがあるのか。本誌は年金記録の修正を審査するために総務省に設置された『年金記録確認中央第三者委員会』(平成27年2月末に閉鎖)の内部資料を入手した。
「一般(非公開)資料」と印字された文書は、年金記録が訂正されるか否かのポイントをまとめた“判例集”で、この中に「消された年金」の典型的な事例が出てくる。
一つは給料の大幅減額ケース。A氏は平成3年からほぼ1年半の間、月給約47万円でその分の年金保険料も天引きされていた。だが、会社は平成5年に厚生年金を脱退(資格喪失)し、その際に平成3年まで遡ってA氏の月給は「8万円」だったと修正していた。その結果、A氏の支払った年金保険料は実際より少なく記録され、もらえる年金は減る。滞納した保険料を穴埋めする手口である。
なんと50年前から年金記録の改竄が行なわれていたことがわかる事案もあった。Bさんは昭和43年4月末まで会社に勤務し、社会保険料も納めていた。ところが、社会保険事務所の記録では会社は昭和42年9月に厚生年金を脱退(資格喪失)したことになっており、半年分の年金加入歴が消されていた。