第三者委員会はBさんの「雇用保険」(失業保険)の離職日の記録から半年分の厚生年金加入期間は「あった」と判断した。
2つの事例は給与明細や雇用保険が証拠となって救済された。しかし、証拠があっても安心はできない。
文書のBさんの事例の項には、〈申立人の記録のみでは、遡及改訂がなされたとは判断できないが、他に多く遡及訂正がなされた記録があり、申立人についても認められた〉と書かれている。要は“他にも似たような申し立てがあったからBさんも救済した”という、何ともいい加減な理由だったのだ。
「消された年金」を取り戻すのは難しく、救済されたのはごく一部だ。
※週刊ポスト2016年11月18日号