ただ、賃金のデジタル払いには、労働者の同意が必要で、強制されません。加えて制度の検討過程で、銀行振込の選択ができないのは困るとの懸念も出たようです。
したがって、最終的には労働基準法施行規則の変更をまたなくてはわかりませんが、現金かスマホ決済しか支払いができないという扱いにはならないと思います。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年11月11日号
ただ、賃金のデジタル払いには、労働者の同意が必要で、強制されません。加えて制度の検討過程で、銀行振込の選択ができないのは困るとの懸念も出たようです。
したがって、最終的には労働基準法施行規則の変更をまたなくてはわかりませんが、現金かスマホ決済しか支払いができないという扱いにはならないと思います。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年11月11日号
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