休業手当の代わりになる
長引くコロナ禍などで仕事を失ってしまった場合は、職業訓練を受けながら生活支援を受けられる求職者支援訓練がある。この制度の対象者は、雇用保険に加入してきた会社員に限らない。
「フリーランスなど雇用保険未加入でも対象となり、月10万円の生活費を受け取りながら職業訓練を受けられます。収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月40万円以下などの条件があるので、ハローワークで確認してみるといいでしょう」
現在は世帯収入の要件などが緩和されているが、そうした特例措置の期限は来年3月末までとなる。
会社の業績が下がるなどで休業を余儀なくされたうえに休業手当を十分に受けられなかった場合には、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金がある。
「本来は『雇用調整助成金』などを使って従業員の給料の6割は補償しないといけないのですが、会社がその対応をしないなら活用を検討してみるのも手です。自分で申請する必要がありますが、もとの給料の8割を上限として給付されます」
申請書類などを厚労省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当に送付するか、オンラインで申請ができる。
家賃の支援制度もある。収入が減り、住まいを失いそうなら住居確保給付金の再支給の申請が検討に値するという。
「離職や廃業などで家賃を払えなくなった人を対象に、原則3か月分(延長が認められると最大9か月分)の家賃相当額の給付が受けられる制度。金額は東京23区で、単身世帯5万3700円、2人世帯6万4000円が上限。本来、『再支給』されない制度ですが、今年末までは緩和され再支給申請ができます」
申請は自治体に設置されている自立相談支援窓口などで行なう。
物価高に克つために、公的制度の活用も重要だ。
※週刊ポスト2022年11月11日号