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身内が亡くなった直後に「やってはいけない手続き」 故人の預金引き出し、携帯解約の落とし穴

円満相続税理士法人代表の橘慶太氏

円満相続税理士法人代表の橘慶太氏

失敗すると借金まみれに

【やってはいけないこと】預金を引き出す

 家族が亡くなると、急な出費がかさむ。葬儀の費用やお布施、遠方で暮らす場合の交通費もバカにならない。

 そこで、「どうせ相続するのだから」と故人の口座から当座必要なお金をATMで引き出す人は多い。それが、トラブルの最初の火種になりかねない。橘氏が語る。

「口座の名義人が亡くなったことを銀行に知らせなければ、家族が故人のキャッシュカードで引き出すことが可能です。葬儀などで必要な経費だと考えていても、雑費が多いからいつの間にか何にいくら使ったかがわからなくなる。そうなると、あとで兄弟の間で“そんなにかかっていないだろう”と問題になることが非常に多い。

 どうしても必要な時は、相続人全員に“葬儀などに備えていくら引き出しておくから”と事前に伝え、領収証などをしっかり残しておく必要があります」(以下。「 」内はすべて橘氏)

 葬儀費用は相続財産から差し引ける(香典返しの費用などを除く)ので税務処理上も問題はないが、当然ながら葬儀費用などの範囲を超えれば、遺産分割や税務上の問題が起きる可能性もあるので、凍結前は引き出しをする場合でも必要最小限に留めなければならない。

【やってはいけないこと】遺産を使う

 故人の遺産に手をつけてしまうと、最悪の場合、思わぬ借金を背負わされるリスクもある。

「亡くなった方に家族が知らない借金があった。あるいは、借金は遺産で返済できると考えていたのに、あとで調べると借金のほうが多かった。そういう場合でも、家族は相続放棄すれば借金を背負わなくて済みます。ところが、ひとたび遺産に手をつけてしまうと、相続放棄はできなくなります。故人の負債をちゃんと調べずに軽い気持ちで故人の遺産を使ってしまうと、多額の借金を背負わされることになりかねません」

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