共働き世帯は年々増加しており、その働き方も多種多様だ。厚生労働省「令和2年版 厚生労働白書」によると、男性雇用者世帯のうち、共働き世帯の割合は66.2%となっている。一方で、パートやアルバイトで働く場合は税金や社会保険の負担が年収によって変わるため、注意が必要となる。この「年収の壁」をどのように考えるべきか。社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの川部紀子さんが解説する。
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「○○万円の壁」でおなじみの扶養の範囲。近年、改正により基準となる年収が下がるようになっています。改めて内容を確認して、働き方について夫婦で再検討してみましょう。
「○○万円の壁」で見るべきところ
会社員の配偶者が、扶養の範囲の収入でパートやアルバイトとして働く場合、税金と社会保険の両面から優遇を受けられる可能性があります。その条件を満たす年収には代表的な4つの「壁」があります。
その4つの年収が、「約100万円」「103万円」「106万円/130万円」「150万円」です。それぞれの「壁」を超えることで税金や社会保険の負担が増えていきます。
【1】約100万円(※住む市町村により93~100万円):自分に住民税が発生する
【2】103万円:自分に所得税が発生する
【3】106万円/130万円(※パート・アルバイト先の規模等により異なる):自分に社会保険料が発生する
【4】150万円:配偶者の税金(住民税、のちに所得税も)が上がる
一見、複雑ですが、結論から言うと、【3】だけで判断することをおすすめします。理由は、目先の手取りへの影響が一番大きく、しかし、同時に魅力的な権利を受け取れるからです。これについてはのちほど解説します。
まず、【1】【2】の壁についてです。仮に、うっかり働きすぎて収入が、【1】約100万円超、【2】103万円超となったところで、発生する所得税と住民税は年間で1万円にも満たないほどです。ご自身の年間の無駄づかいの方が大きい金額かもしれません。
【4】150万円超に関しては、少し超えると配偶者の住民税が少し上がり、次に配偶者の所得税が少し上がります。自分の収入が上がれば上がるほど、配偶者の税金もジリジリ上がっていく仕組みなので、給料明細の税額までしっかり家計簿に記入している方でなければ、上がったことに気付かない可能性もあります。
では、【3】106万円/130万円はどうでしょうか。この額に達してしまうと、毎月の給料から健康保険料(40歳以上は介護保険料も)と厚生年金保険料が約15%天引きされます。例えば、月に10万円働いて約1万5000円が引かれるのは大きいですし、年間の金額で考えるとかなりの負担となる額でしょう。