もし相続争いにでもなれば、登記が間に合わなくなる可能性もゼロではない。となると、間違いのない遺言書を用意しておくことも重要だ。遺言書は、日付や印鑑を忘れると無効になる。また「仲よく分けてください」といったあいまいなものも効力がない。
「“長男に500万円”など、金額を書くと、もしその分のお金がなかったときに争いになるため、“3等分”“長男に○%、次男に○%”などと、割合で書いた方が無難。また、等分でない場合は“同居してくれた長男に多く渡したい。まだ子供が小さい次男にはその分、自宅と土地を”などと、分割内容の意図も書いておくといいでしょう」
そして、遺産分割割合は「遺留分」にも配慮しておきたい。法律で保障された最低限の割合のため、侵害すると必ずと言っていいほど請求され、争いの原因になる。
一方、亡くなった人の生命保険金は、法定相続人1人につき500万円までは非課税で、遺留分にも含まれない。このルールが変わる見込みはないため、特別に財産を多く残したい人がいる場合は、保険金の受取人に指定する手もある。ただし、孫や嫁など、法定相続人でない人が受け取る場合は課税される。
2023年はよくも悪くも、“お金の変革”が目白押し。正しく、賢く、そしてお得に乗りこなさなくては。
※女性セブン2023年1月19・26日号