外国人労働者であっても国の『労働基準法』や『労災法』などの適用があり、雇用契約に先立って、賃金や就労時間、その他の雇用条件を明示した文書の交付も求められます。雇用条件は最低賃金を守り、雇用開始後の労働時間や有給休暇などの諸条件では、外国人であることを理由にした差別的扱いは厳禁で、職場でのハラスメント行為禁止の対象にもなります。
留学生だからといって、安易に考えず、日本人労働者と同じ職場環境を整えることが大切です。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2023年1月27日号