しかし、あなたがたはコピー機の所有権の移転を受ける売買契約をすると誤解していたのですから、借用するレンタル契約を結ぶという真意がなかったことになります。その場合、あなたがたの合意には民法の定める錯誤があったことになり、その錯誤は所有権の取得ができるかどうかが左右される契約の性質に関する重大なものですから、契約を取り消すことができます。
もっとも、錯誤に重大な過失(著しい不注意による誤解)があったときは取り消しはできませんが、その場合でも、知人があなたがたが売買と誤解していることをわかっていれば取り消せます。
契約を取り消せば、元通りに戻すことになりますから、渡したお金の返却を請求できます。その代わり2年間の利用価値を金銭評価して知人に渡す義務が生じます。
そこで、そのコピー機の標準的なレンタル料を業者に尋ねるなどして調べたうえ、その金額が24万円以下であれば、知人に売買と誤解したことをよく説明し、あなたがたが支払った金額との差額の返還を交渉してはいかがでしょうか。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2023年2月16日号