場合によっては退職金まで課税されるケースもある。退職間近に急逝してしまった場合、支給されるはずだった退職金を遺族が受け取れることもあり、このときは「亡くなった人が築いた財産を受け取った」ということになり、相続扱いになるのだ。
一方、三重県の主婦Aさん(76才・仮名)は、自分の財産の行き場に悩む。
「夫に先立たれ、子供もいない私の心の支えはペットの猫だけです。身寄りがないので、私が亡くなった後に猫の面倒は誰がみてくれるのか。残せるものならペットに財産を残したいのですが……」
ペットは法律上、人間の「所有物」という扱いで、人格がない。だが、ペットのために財産を有効活用することは可能だ。相続実務士で夢相続代表の曽根惠子さんが説明する。
「知人などに“財産を預ける代わりに、ペットの世話をすること”を条件にした『負担付贈与』や『負担付死因贈与契約』を結ぶことができます。猫に直接お金を渡すことはできませんが、猫を“財産のうちの1つ”として、誰かに託すことはできるのです」
※女性セブン2023年2月23日号