一方、単なる犯罪の被害者は被害届を出したり、告訴できます。また、被害者ではなくても告発できますが、公務員が職務を行なうことで犯罪を知った場合に告発義務があることを除き、これらのことをする義務はありません。
よって、万引犯を警察に通告しなかったからといって、犯人隠避にはなりません。もっとも、その点と説諭にとどめた処置の正しさは別問題ですが、顔見知りの少年であれば、反省の機会を与える意味で、人情としては理解できます。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2023年3月3日号