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効果抜群「タワマン節税」ほぼ税金かからず億単位の財産相続可能 ただしやり方如何で問題視されることも

タワマン節税が成功するケースと失敗するケースの違いは?(イメージ)

タワマン節税が成功するケースと失敗するケースの違いは?(イメージ)

 政府が制度の見直しに着手するほど、有効な相続税対策とされるのが「タワマン(タワーマンション)」を利用した節税だ。

 1月30日には2023年度与党税制改正大綱に明記された「マンションの評価方法の適正化」のための国税庁の有識者会議の第1回会合が開かれた。

 同会議の資料をもとに作成したのが図だが、購入価格(市場価格)と相続税評価額に大きな乖離があることが、節税に利用されてきた。税理士法人レディング代表の木下勇人氏はこう言う。

「タワマンの相続税評価額は建物と土地の評価額をもとに算出されますが、そもそも相続税評価額は市場価格より安い路線価などをもとに決まります。そのうえ、都心の一等地に建つマンションだと上層階ほど眺望がよくて市場価格が高騰する一方で、評価額にはそうした要素はほとんど反映されない。エリア次第ではありますが、上の階になるほど節税効果は大きくなるわけです」

 親がタワマンを購入して子が安い評価額に基づく相続税を納め、その後にタワマンを売却すれば、相続税をほとんど払わなくて済むケースもある。

「最もシンプルなケースとして、妻に先立たれた男性が亡くなり、一人息子が1億2000万円の『現金』を相続した場合、相続税は1820万円になります。ところが、1億2000万円の現金で『タワマン』を買い、相続に際しての評価額がたとえば4000万円であれば、相続税は40万円で済む。数年後にタワマンが1億2000万円で売れたら、3%の仲介手数料は必要ですが、ほとんど税金がかからずに億単位の財産を相続できるわけです」(木下氏)

当局に問題視されやすいやり方

 ただし、あまりに極端なケースが当局の“ターゲット”となったこともある。昨年4月の最高裁判決では、父親が13億8700万円で購入したマンション2棟を相続したにもかかわらず、購入時の銀行からの借り入れとの相殺によって「相続税0円」と申告した札幌市の男性を相手取って訴えを起こした国側が勝訴。3億円超の追加納税となった。

「このケースでは路線価などに基づく評価ではなく、国税が個別に鑑定した再評価が認められ、億単位の追徴課税となりました。こうした事例は多くありませんが、当局に問題視されやすいやり方というのはあります。亡くなる直前に多額の借金をしてまで高額なマンションを購入した場合などは、目を付けられやすいと言えるでしょう」(木下氏)

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