何かと揉めがちな遺産相続。子供がおらず、姪や甥に相続したい場合、その配分はどうなるのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
数年前に夫が亡くなりましたが、私たちには子供がいないので、いま住んでいるマンションと貯金をすべて私が相続しました。
いずれ私が亡くなった後のことですが、夫の姪が2人、私の甥が2人いるので、4人にほぼ同じ程度に相続してほしいと思っています。しかし、現在の資産の多くは夫が働いて築いたものなので、夫の姪たちは自分たちがもらえるものだと思っています。法律的にはやはり夫の姪たちの取り分が多くなるのでしょうか。教えてください。(東京都・78才・パート)
【回答】
ご主人からの相続であなたがすべて相続したとのことですが、それは正式な遺産分割手続きをした上でのことでしょうか?
なぜそれを問うたかというと、ご主人には子供がいなかったのですから、ご主人の法定相続人は配偶者であったあなただけではなく、ご主人の姪御さんもご主人のきょうだいの代襲相続人として相続人になったはずだからです。
その相続分は、配偶者であるあなたが4分の3、ご主人の姪御さんが4分の1です。そこでご主人の遺産を分割するためには、姪御さんの関与が必要だったはずです。
ご主人からの相続でマンションの登記名義があなたの名義に変更になり、預貯金も同様に名義変更されたり、払い戻しを受けてあなたの手元現金や預金になっていれば、遺産分割の手続きが完了していることになりますが、それは姪御さんの同意を得て手続きがなされたはずです。そうであれば、ご主人の遺産はもはやすべてあなたの財産になっています。
ご主人の姪御さんはあなたの相続人ではないので、あなたが亡くなったときには、あなたの甥御さん2人が全部を相続します。しかし、それではご主人の相続時に協力してくれた姪御さんが気の毒だと思うのであれば、遺言で幾分かを遺贈してあげることができます。