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「原野商法」被害者の子供の救済につながるのか? 新制度「相続土地国庫帰属制度」の落とし穴を識者が指摘

新制度は“負動産”に悩まされる人の心強い味方となるのか?(写真:イメージマート)

新制度は“負動産”に悩まされる人の心強い味方となるのか?(写真:イメージマート)

 親から土地を相続したものの、使い途がないし、維持管理コストばかりがかかる……そんな悩みを抱える人にとって、助けとなりそうな制度が4月27日からスタートした。「相続土地国庫帰属制度」という、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる新制度だ。不動産ならぬ“負動産”に悩まされる人の心強い味方となりそうに思えるが、専門家からは懸念点も指摘されている。

 これまで、親の遺産に不要な土地が含まれていたとしても、“預貯金は相続して土地だけ放棄”といった選択はできなかった。「相続放棄」を選ぶ場合は、プラスの財産も放棄しなくてはならなかったのだ。そうしたなか、“不要な土地”が相続後に登記もされずに放置され、所有者不明の土地が全国的に増加したとされる。そこで国は相続登記の義務化(2024年4月から)を進めるとともに、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる新制度を立ち上げたのだ。

「相続土地国庫帰属制度」では、相続や遺贈によって土地の所有権を得た相続人が、一定の条件を満たせば土地を国に引き取ってもらうことができる。多くのメディアでも“負動産”に悩む人にとってのグッドニュースとして扱われているが、『トラブルの芽を摘む相続対策』などの著書がある相続コンサルタントの吉澤諭氏は、「制度ができたこと自体は評価できると思いますが、どこまで“使える制度”なのかは疑問が残ります」と指摘する。

 吉澤氏がそう指摘する理由は、制度を使ううえでの「条件」が厳しく設定されているからだ。法務省がホームページなどで公表しているところによれば、「建物がある土地」「担保権や使用収益権が設定されている土地」「特定の有害物質によって土壌汚染されている土地」「境界が明らかでない土地」などは申請の段階で却下になるし、他の土地に囲まれて公道に通じていなないなど「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」や果樹園の樹木、放置車両、廃屋など「土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地」などと審査段階で判断された場合などは申請が不承認となるという。吉澤氏はこう言う。

「そもそも、売りに出して買い手がつく土地であれば、新制度を利用する必要はありませんから、東京23区内や大阪市内の土地などを国に引き取ってもらいたいというケースは皆無だと思います。手放したい思う人が多いのは田舎の田畑や山林ということになるでしょうが、そうした土地は境界線が不明確だったり、公道に通じていなかったり、国の“引き取れない要件”に合致してしまうものがたくさんある。どういうケースなら国に引き取ってもらえて助かるのか、現時点ではイメージがしにくいです」

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