相続の手続きを進めるうえでまず重要なのが、「遺産がどれだけあるのか」を確認する相続財産調査。ここでよく“ピンチ”が発生するという。「自分の家にどれだけお金があるか、全容を子世代に知らせていない親がほとんどだと思います」と話すのは相続関連の著書が多い税理士法人レディングの木下勇人税理士。
「親が保有する不動産の存在はなんとなく知っている家族が多いが、預貯金や有価証券は別です。
親夫婦のどちらかが先に亡くなり、その後、残された親も亡くなった時の二次相続では、子世代が財産を把握できていないことが多い。とりわけ施設に入らず自宅で暮らし、自分で財産管理していた一人親が亡くなると『見当もつかない』という事態が生じがちです」
そうなると、実家の中の“手がかり”を探し回らなければならない。
「通帳や銀行から届く郵便物が見つかればOK。見当たらなくても、近所にある銀行に口座を持っていることが多いので、亡くなった人の相続人であることを証明する戸籍を持って行けば確認可能です。証券口座は3か月に1度、送られてくる取引残高報告書、不動産ならば年に1度の固定資産税の通知を探すのがポイントです」(木下氏)
財産調査に漏れがあり、相続税納付後に新たに遺産が見つかることもある。
「納めた税金が過少だったと判明したら修正申告が必要です。すぐに修正せずに税務署の指摘を受けたりすると過少申告加算税が課せられるので注意が必要です」(木下氏)
そうしたピンチに陥らないために、「親に財産目録を作ってもらうのがベスト」(同前)だという。
「どこに不動産を持っているか、どの金融機関に口座があるかを教えてもらうだけでも、ピンチは回避できます」(木下氏)
※週刊ポスト2023年9月15・22日号