年金制度に大きな変更がある。2024年10月からの「厚生年金(社会保険)の適用拡大」だ。これにより、新たに給料から社会保険料が天引きされ、手取り減に悩まされるパート・アルバイトが続出する懸念がある。年金博士として知られる社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。
「厚生年金、健康保険の加入には『週の所定労働時間20時間以上』『月額賃金8.8万円以上』『継続して2か月を超える雇用の見込みがある』『学生でない』という4条件があり、一定以上の規模の企業に勤める人が条件を満たすと加入が義務となります。ここ数年、政府はその企業規模の要件をどんどん広げてきた。2022年10月には適用対象が従業員101人以上の企業に広がり、2024年10月からはさらに従業員51人以上にまで広げられます」
これまでは対象外だった小さな企業で働く人も「月額賃金8.8万円(≒年収106万円)」などの条件を満たすと、給与から社会保険料が天引きされることになるわけだ。
北村氏の試算によれば、年収108万円(月給9万円)の人が厚生年金保険料と健康保険料を天引きされると手取りは月7万5791円まで減る。そうなると、社会保険の加入義務がなく雇用保険料だけが天引きされる年収99.6万円(月給8.3万円)の人の手取り額の月8万2502円よりも少なくなってしまうという逆転現象が起きる。
いわゆる「106万円の壁」と呼ばれる問題で、定年後世代も無縁ではない。再雇用で会社勤めの夫の社会保険の扶養に入りながら、従業員51~100人程度の中小スーパーでパートとして働く妻などは、新たに「106万円の壁」による手取り減の問題に頭を悩ませる可能性がある。
そういった状況下では「106万円の壁」を越えないようにする“働き控え”が出てくることから、政府は手取りの逆転を発生させないための助成金制度の導入を決めたが、時限的な措置で根本的な問題は解消しない。
「さらに、来年は5年に一度の年金財政検証があり、次の年金制度改正につながっていきます。そこでさらなる厚生年金の適用拡大が進むのは確実。従業員の人数要件の撤廃、賃金要件を月額8.8万円から同5.8万円に引き下げるという案もある。少しでも収入のある人からは保険料を徴収しようという政府の意図は鮮明です」(北村氏)