インボイス制度が10月1日からスタートする。2022年12月に閣議決定されて以降、すったもんだが続き、この先も「混乱必至」と言われるが、果たして、10月1日以降、何がどう変わるのか。
インボイス制度とは?
改めてインボイス制度についておさらいすると、インボイス制度は消費税に関する新しいルールのこと。
2023年10月1日以降、消費税納税に関する控除(仕入れ税額控除)を受けるには、必要事項が記載された「適格請求書」=「インボイス」が必要になる。
そのインボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」で、発行事業者になるためには登録が必要、という話なのだが……消費税の免税事業者は、登録することによって、それまで免除されていた消費税の納付義務が生じるのだ。ちなみに、「前々年の年間売上高が1000万円以下」などの条件を満たせば、自動的に消費税の免税事業者となる。
もちろん、登録はそれぞれの判断で、インボイス制度がスタートした後も免税事業者のままでいることはできる。元東京国税局の国税専門官で、現在はフリーライターとしてお金に関する情報を発信する小林義崇さんが解説する。
「発注者(買い手)側から見ると、免税事業者との取引はインボイス対応の請求書ではないため控除が使えず、そのぶんの消費税を負担しなくてはなりません。『免税事業者との取引はやめよう』『消費税分の取引額を下げてほしい』といった判断も出てくるはずで、それが問題視されているのです」
免税事業者のままでいると仕事が減るかもしれない。一方で、課税事業者になれば、これまで免税されていた消費税を支払う必要がある。「どっちを選んだほうがいいというものではなく、どちらもメリット・デメリットがある」から悩ましいのだ。