「こんなに税金を取られるのか」──年金振込通知書を見てため息をつきたくなる人は多いかもしれない。だが、年金から天引きされた税金を取り戻す方法がある。税理士の犬山忠宏氏が語る。
「高齢者に負担をかけないようにするために、年金の確定申告不要制度があります。具体的には、公的年金の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の人は確定申告の必要はありません。だから年金生活者の多くがこれを利用しています。
非課税の人にはとても便利な制度なのですが、年金から税金を天引きされている人のなかには、確定申告をすれば払わなくていいはずの税金まで取られているケースが少なくありません」
所得税・住民税には、「配偶者控除」をはじめ14種類の控除があり、申告するとその分、税額が低くなる。
年金生活者の場合、毎年秋に日本年金機構から送られてくる「扶養親族等申告書」に記入して返送すれば、「基礎控除」や「配偶者控除」「扶養控除」などを反映した税額が年金から源泉徴収される。
しかし、各種の「保険料控除」や「医療費控除」、「住宅ローン控除」、台風や豪雨などの自然災害で受けた家の損害金額などの「雑損控除」などがある場合は、申告しないと税金が戻ってこない。
次のページ:どのくらいの税金が取り戻せる? Aさん夫婦のケース