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「親の遺産が実家だけ」相続人が息子2人のケース 長男が実家を相続した場合、次男がとるべき対応策は

親の遺産が実家だけだと、きょうだい間の話がまとまりづらい

親の遺産が実家だけだと、きょうだい間の話がまとまりづらい

 相続は基本的に家族内で話し合って、円満に進めていくのが望ましい。しかし、兄弟姉妹の間などで時に利害が対立してしまうことがあるのも現実だ。そうした事態に直面した時、交渉のなかで相手をどう“丸め込む”のがいいかの知恵も身につけておいたほうがいい。家族内でトラブルが起きる相続の典型例が、「親の遺産が実家だけ」というパターンだ。どうように回避すべきか解説する。【前後編の後編。前編から読む

 現預金であれば子供たちが等分できるが、不動産の場合は「長男が継ぐ」といった結論になる場合に他の兄弟姉妹から異論が出るなどして揉めごとに発展しやすい。

『トラブルの芽を摘む相続対策』などの著書がある吉澤諭氏(吉澤相続事務所代表)が言う。

「実家の土地・建物が3000万円程度の価値で、遺産がそれしかないというケースは珍しくありません。仮に相続人が息子2人であれば、法定相続分は長男と次男が2分の1ずつ、各1500万円ぶんの権利を持つかたちになります」

 この例で親と実家で同居していた長男がそのまま実家を相続する場合、次男が1500万円の代償金の支払いを求めてきたら、基本的にはそれに応じなくてはならない。しかし、1500万円もの現金はなかなか拠出できないので、問題はこじれてくる。

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