円安の影響もあって訪日外国人が増えている。もし外国人観光客が日本を旅行中に出産した場合、その国籍はどうなるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する
【質問】
私、アメリカ人です。日本に住んで2年になります。来月、本国から妹夫婦が遊びに来ます。でも、心配事がひとつ。妹は妊娠9か月目なんです。本人たちはノー問題だといっていますが、もし、滞在中に出産した場合、その子の国籍は日本になりますか。確かアメリカでは、国籍の選択ができるはずなのですが。
【回答】
日本在住のアメリカ人夫婦の間で生まれた子供は、日本国籍を取得しません。我が国の『国籍法』の下では、出生により日本国籍を取得するのは【1】出生のときに父、又は母が日本国民であるとき。【2】出生前に、死亡した父が日本国民であったとき。【3】日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないときの3つの場合のいずれかです。
よって、アメリカ人夫婦の子供は、出生地が日本でも【1】~【3】のいずれにも当てはまらないので、日本の国籍を取得しません。日本人になるには、法務大臣の許可を得て、帰化の手続きを行ない、本国籍を取得するしかありません。
アメリカ人夫婦が日本で生んだ子供の国籍について、アメリカ国籍を取得するかですが、大使館のホームページでは、夫婦のどちらかがアメリカ人で、出生前にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかに居住していれば、当然にアメリカ国籍を取得するようです。2人ともアメリカ人なら、居住期間の制限もありません。