手続きが膨大で面倒──相続にはそんなイメージが付きまとうが、簡単に済ませる制度をうまく活用すれば劇的に簡潔になる。「最短相続」を実現する制度活用術を解説する。
相続手続きの総仕上げとも言うべきものが「相続税の申告」。これは相続が発生してから10か月以内に行なう必要がある。
最短で済ませるには、まずは相続税のルールの確認が肝要だ。
相続財産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠を超える場合、超過分に対して一定の相続税が課税されるが、国税局「令和4年度相続税の申告事績の概要」によると、全死亡者のうち相続税が発生するのは全体の9.6%となっていた。
相続専門の税理士で社会保険労務士の佐藤正明氏が指摘する。
「相続税の申告が必要かどうか把握することから始めましょう。多くの場合は申告手続きが不要ですが、都心の不動産が相続財産に含まれる場合などは基礎控除を超えて申告義務が発生する可能性が高い」
厄介なのは不動産価格の評価
税務申告をスムーズに行なうには、財産の整理や戸籍謄本などの書類集めといった準備をはじめ、財産評価が重要になる
「相続税の申告書には財産の評価を明確に書き込む必要があります。面倒なのは預金残高、証券、不動産など、それぞれ評価額を算出する方法が異なることです」(佐藤氏)