労働基準法には退職金に関する取り決めがなく、企業側が自由に金額等を決められる。では、従業員が上司の退職金減額を求めることも可能なのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
パワハラやセクハラばかりの上司が辞職します。彼は経営者一族の親戚なのですが、ガバナンスを重視する会社の方針もあり、追放の形で辞めることになったのです。でも、問題は退職金。ひどい上司なのに相当な額が支払われるそうで、社員は納得していません。彼の退職金を減額させる方法はありませんか。
【回答】
退職金の原資は会社のお金で、その資金の使途を決めるのは経営者です。なので従業員は介入できません。
違法な支払いがあったり、会社に不利益な支出を当該上司が行なった場合は、社内の内部通報窓口に通報し、適切な処置を求めることも考えられますが、経営者一族の依怙贔屓も否定できず、状況によっては相手にされないでしょう。
また、規定以上の退職金支払いは、会社資産の不当な減少であり、取締役の善管注意義務に違反しますが、これも会社の持ち主である株主が揃って同意していれば、問題にはなりません。もし、従業員が持株会などで株主になっていれば、株主として取締役に対し、当該上司に対する支払い退職金の過剰分を注意義務違反による損害とし、会社に返すよう求める手続きを取れます。ただ、退職金規定等では基準の額に、功労による増額を認める場合が通常で、功労判定には取締役の裁量の範囲が大きいため、違法とされるのはよほどのこと。つまり、従業員が当該上司の退職金減額や不支給を正面切って要求するのは難しいのです。