働きながら「厚生年金」を受給する人は約368万人、そのうち3割にあたる124万人が年金を減額されている。これは「在職老齢年金」制度のよるものだが、それが劇的に変わる。政府は高齢世代の就労意欲を削がないために“多く稼いでも年金は減らさない”方向で制度を改正し、早ければ来年から実施する方針を打ち出した。
現行の年金減額のルールは、「年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」の合計月収で決められる。
65歳以上は合計月収47万円、65歳未満(60~64歳)は同28万円を超えると、超過分の半額にあたる年金額がカット(支給停止)される。ただし、カットされるのはサラリーマンが加入する厚生年金の報酬比例部分のみだ。
厚労省が10月9日、政府の社会保障審議会年金部会に提出した見直しケースの中では、年金カットを行なう基準を「合計月収62万円」に引き上げる案が有力だという。
働く高齢者にとって「副業」は収入を増やす有力な手段だ。会社勤めの傍ら他の会社の顧問として収入を得たり、別の仕事で副収入を得る人も少なくないだろう。そんなケースでは、どこまでの収入が在職老齢年金に影響するのだろうか。
「複数の会社から収入を得ている場合、副業先の会社での労働時間がその会社の一般社員の4分の3未満であれば、非常勤としてその分の収入は年金支給停止の基準額の計算に含めなくてもいい。会社員の副業収入は一般的にこの範囲内でしょう。ただし、複数の会社の役員を兼務している経営者は、月に1回しか出勤していなくても、全部の収入が合算されるケースもあります」(日本年金機構担当者)
では、株や不動産の売却益、家賃収入などはどうなるか。
「在職老齢年金の支給停止の基準はあくまで給料や賞与なので、株や不動産の投資収入は関係しません。ただし、株取引でも自分の会社のストックオプションで利益を得たケースなどは賞与と見なされる可能性がある」(同前)
※週刊ポスト2019年11月1日号