来年スタートに向けて急ピッチで進む「60歳以降も働きながら受給額を増やせる」年金制度改正。今回の改正の「在職老齢年金制度改正」と並ぶもうひとつの柱は「厚生年金の加入要件拡大」である。その影響が大きいのは、サラリーマンの夫に扶養されている「3号被保険者」のパート主婦だ。
3号被保険者は自分で年金保険料を負担しなくても国民年金をもらえる。しかし、“特権”が適用されるのは60歳まで。現行制度では60歳以降にパートで働き続けても年金額は増えない。
それが新制度ではパートのまま60歳から厚生年金に加入して働くことで、3つの“年金ボーナス”をもらうことができるようになる。
第1のボーナスは65歳からの年金額アップ(図の【1】)。第2に「妻が年金をもらいながら65歳以降も働く」場合は在職老齢年金が毎年引き上げられる(図の【2】)。第3は世代によって「得する年金」(厚生年金の特別支給)の受給権資格が得られることだ(図の【3】)。