予測のつかない動きをするのが子供やペット。その結果、思いがけないトラブルにつながることもある。誰もが経験するかもしれないトラブルに関する悩みについて、弁護士の竹下正己氏に回答してもらった。
【相談】
飼い犬の散歩中のことです。小学校低学年の子供たちが遊んでいる近くを通ったときに、子供Aが棒を振り回していたため、うちの犬が突然吠えました。それに驚いた子供Bが転んで腕を骨折してしまいました。この場合、治療費などの損害はすべて私が負担しないといけないのでしょうか。棒を振り回していた子供AとBの親にも負担してもらうことはできますか。
【回答】
民法では「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と定められています。それに従い、飼い犬の行動が原因で他人がけがをした場合、それが通常発生しうる関係、すなわち相当因果関係があるときは、飼い主は賠償責任を負います。
近くで突然犬に吠えられたら驚くのが普通です。驚いたら転んでもおかしくありませんし、転び方によっては骨折することもあるでしょう。犬が吠えたことと子供の骨折の相当因果関係は否定できないと思います。
ただし、民法は例外として、「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき」は責任を免れるとしています。しかし、犬は元来活動的で、予想できない行動をとるものです。
そこで、動物愛護管理法を受けて各自治体で定めている動物愛護管理条例では、人に危害や損害を及ぼすことがないよう常に係留することを求めています。散歩中は、リードで確実に制御する義務があります。しかし、それで充分とはいえません。吠えられた人によっては、不快にとどまらず恐怖を感じることもあり、暴力と同様の有形力の行使といえる場合もあります。
立ち止まっている人に吠えかけて転倒させた事案で、飼い主は、散歩中に犬がみだりに吠えないように犬を調教すべき注意義務があるとした裁判例もあります。