賃貸住宅でのペット飼育はオーナーとの賃貸借契約で決まる。犬や猫などは契約書にわかりやすく飼育可否について記載される場合も多いだろうが、契約書に飼育禁止と明記されていない生き物なら、飼うことは法的に問題ないのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
マンションでクーラーの作業があり、私は仕事だったため、オーナーが業者と部屋へ。その夜、オーナーから退去命令が出され、理由は蛇やトカゲを飼育しているからだそうです。でも、契約書には「犬・猫の飼育禁止」とありましたが、爬虫類は明示されておらず、それでも引っ越さなければいけませんか。
【回答】
仮に、マンションで小鳥を飼っている住人がおり、お咎めなしなら、契約書に「犬・猫」と書いたのは、通常ペットとして室内で飼育される大きな動物が「犬・猫」という認識だと思います。つまり、小鳥や金魚などのように鳥籠や水槽で飼育し、居室に損傷が生じることもなく、騒音を立てたり、悪臭をまき散らしたりせず、逃走しても、周囲に被害が発生する恐れがない小動物は、飼育禁止から除外する趣旨であったのかもしれません。
また、明文で「犬・猫」だけが飼育禁止だからといって、部屋で山羊を飼ってもよいとはならないことは、おわかりでしょう。
契約書上の「犬・猫」は例示であり、部屋を傷つけてオーナーに損害を与えたり、周囲に迷惑をかける恐れが予想できる動物については、禁止対象になるとの解釈も可能です。共同住宅に住んでいる以上、契約書に明記がなくても、賃貸人や他の居住者に迷惑をかけるような居室の利用方法は、用法違反になる可能性もあります。そのような動物飼育は、賃貸人から禁止を命じられ、従わないと契約を解除され、部屋の明け渡しを求められてもやむを得ません。