マネー

増える相続トラブル 公正証書遺言が裁判で無効になったケースも

相続のトラブルは遺産5000万円以下のケースが大半だという

相続のトラブルは遺産5000万円以下のケースが大半だという

 家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルは最近の20年で約1.5倍に増え、近年は高止まりが続いている(2020年の新受件数は1万4617件)。そしてその大半は「遺産5000万円以下」のケースが占めるという。

「相続は、遺産が少ないほどトラブルになりやすい」──そう指摘するのは、税理士の橘慶太氏(円満相続税理士法人代表)だ。「なかでも多いのは、親の資産が持ち家のみで現預金がほとんどないパターン」だという。

 争いの当事者は、兄弟姉妹同士が圧倒的に多い。

「父が残した評価額2000万円の自宅を4人の息子が相続するケースでは、家を継ぐ約束をした長男が弟3人に『家は分けられないから』と遺産を諦めるよう求め、弟たちとトラブルに発展しました」(橘氏、以下同)

 弟3人は「長兄が自宅を相続するなら、それぞれに500万円を現金で渡すか、家を売って4等分にするべき」と主張した。

「こうしたケースでは、家を継ぐ長男が代償金を500万円ずつ渡して事態を収めることが多いのですが、そもそも父親が生前に遺言書で『自宅は長男に渡す』と書いていたら、不公平な配分でも一定の法的拘束力が生じます。均等配分にしない理由を息子全員に説明しておくことも大事です」

 遺言書を残すのは相続対策の基本だが、状況によっては遺言書があってもトラブルにつながることがある。

「遺産分配に不満を持つ相続人が『遺言書の無効』を訴えるケースは多い。最近あったのが、『遺産はすべて長男に渡す』と書かれた遺言書に、次男らが『作成時には親が認知症だった』と無効を主張した事例です。

 たとえ公証役場で作成し保管していた公正証書遺言だとしても、“絶対安心”ではありません。過去には、『故人の思いが反映されていない』と、公正証書遺言が後の裁判で無効になったケースがあります」

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。