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降雪時に車のすべり止め措置を怠ると、都心でも罰則の対象となるのか

「すべり止め措置」を講じない場合、法的にどうなるか?(イメージ)

「すべり止め措置」を講じない場合、法的にどうなるか?(イメージ)

 豪雪時に「車が立ち往生した」という報道を目にすることがある。降雪時の自動車運転にはタイヤにチェーンを付けるなどのすべり止め措置が求められるが、雪があまり降らない地域でその対応を怠った場合、責任を問われることになるのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 春でも心配なのは雪。過去にも、都心で4月に大雪が降り、大混乱が起きたことはあります。気になるのは、先日の大雪警報が発令された際、「車のタイヤにチェーンなどの対応をしない業者は行政処分になる」と報じたニュース。この行政処分の内容がわかりません。また、処分は一般ドライバーにも、適用されるのでしょうか。

【回答】
 行政処分の対象になる業者とは、トラック、バスの事業者です。前者は『貨物自動車運送事業法』、後者は『道路運送法』による規制があり、これらの法律を受けた安全規則などで、事業者の守るべき事項が定められています。その中に、異常気象時等における措置も含まれています。例えば、トラック事業者の場合では、「異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない」とされています。

 国交省は2000年12月の豪雪時に、大型車の立ち往生が起きて大きな社会問題になったことをきっかけに、トラック事業者らにチェーン携行と、早めの装着の徹底やタイヤ摩耗程度の厳正な管理を求めています。事故が起きると、陸運事務所が事業者を調査し、降雪時の対応措置を遵守していなかったことが判明した場合、違反の内容や事業者の規模で決まる点数が付され、一定点数以上に達したら、営業停止などの行政処分が科されることになっています。

 一般ドライバーも、安心できません。道交法第71条では、運転者の遵守義務を列挙していますが、第6号でも道路や交通の実情に合わせて都道府県の公安委員会が規則で定める事項を含んでいます。

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