大改正が相次いでいる相続制度。全国の人に大きな影響を及ぼすルール変更が目前に迫っている。2024年4月1日からの「相続登記」の義務化だ。
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった際に、その名義を亡くなった人から取得した人へと変更する手続きだ。『トラブルの芽を摘む相続対策』の著書がある相続コンサルタントの吉澤諭氏が解説する。
「これまで相続登記に期限が設けられておらず、名義変更せずに放置しても罰則はありませんでした。しかし、2024年4月からは相続人が相続の開始を知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されるようになるのです」
ポイントは、この新しいルールが遡って“過去の相続”にも適用されることだ。親が亡くなって不動産を相続したのに「名義変更」をせずに放置してきた人たちも、処分の対象になる。
「通常は法律が施行されるとその日以降に発生したものが適用対象となりますが、今回の改正では施行前に相続登記が未了となっている不動産についても適用されます。背景には、相続登記をしていない不動産があちこちに存在して、“所有者不明の土地”だらけになっているという実情があります。
相続登記をすると登録免許税などの費用がかかるし、名義変更しなくても亡くなった親宛てに固定資産税の納付書が送られてくるので、それを納付しておけば行政から指導されることもなかった。それゆえ、売却予定のない田畑や自宅の登記を放置してしまう人が多かった。今回はそこに新たに網が掛けられるということです」
身内が亡くなった後は葬儀などの手配とともに、数々の手続きを期限内に済ませなければならない。主な27の手続きを表にまとめたが、原則として相続放棄の判断は3か月、相続税の納付までは10か月以内といった“タイムリミット”がある。そうしたなか、これまでは当面そのままにできた不動産の相続登記にも期限が設けられるわけだ。