いざというときのために、“遺産相続”に関する知識は身につけておきたいもの。できるだけ相続税を減らすためには、遺産のなかに「相続税非課税」財産がないかを確認することも重要だ。どのようなものが相続税非課税となるのだろうか。円満相続税理士法人代表の橘慶太氏が解説する。
「相続税は現預金や不動産のほか、宝石や絵画、盆栽といった換金価値のあるすべてのものに課税されます。一方で、特別に相続税がかからない財産として国が定めているものがいくつかあります。
まず、生命保険金と死亡退職金。非課税額の計算方法はどちらも『500万円×法定相続人の人数』で算出され、配偶者と子供2人の場合は1500万円まで非課税です。ちなみに保険金の受取人は、相続税額の計算上、もともと1億6000万円の非課税枠を持つ配偶者ではなく、子供にしたほうが生命保険の非課税枠を最大限に活かせるメリットがあります」
よく知られているように、お墓や仏具・仏壇などの「祭祀財産」にも相続税はかからない。
「それらを生前に買っておくと、財産を減らせて相続税の節税になります。ただし、現金で購入する必要がある。祭祀財産はもともと非課税なので、墓地等を買うために組んだローンは債務控除の対象にならず、財産から差し引くことができません。投資用に購入した純金の仏像なども基本的には祭祀財産と認められず、非課税とはなりません」
また、自宅等の庭に小さな鳥居や祠などがある場合、その分が「庭内神し(ていないしんし)」の敷地として、非課税になるという。
「特に地価の高い場所で庭内神しがある場合は、その敷地が非課税となるだけで、相続税額が大きく変わることがあります」