【アドバイス】
20畳と表記してあったのに実際は10畳だったなど、著しく広さが違う場合や、その広さでないと仕事ができないからと契約したのに、実際は違い、そのために仕事ができなかったなどの理由があれば、賃貸人は契約不適合責任を問われ、減額請求できることがあります。しかし、残念ながらこの場合は、快適に居住していたようなので、誤差の範囲内とみなされます。裁判をしても、経費の方がかさむ可能性が。次回は内見のときに計測し、納得してから入居しましょう。
【プロフィール】
OAG司法書士法人代表・太田垣章子さん/30才で離婚後、仕事と育児をしつつ司法書士試験に合格。2600件以上の賃貸トラブルを解決に導く。『賃貸トラブルを防ぐ・解決する安心ガイド』(日本実業出版社)など著書多数。
※女性セブン2023年3月16日号