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【賃貸トラブル】備え付け設備が故障 大家が対応しないなら入居者が修繕しても問題ないか

【アドバイス】
 賃貸人は、民法第606条「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」を果たしていないので、消費者センターや、行政の窓口に相談し「大家が対応しない」と訴えて証拠を残しましょう。加えて大家に修理を依頼する際の録音や記録を取っておく。それらを揃えて大家と交渉を。賃借人が直す際も、「期日までに直してくれないならこちらで直して費用を請求します」という旨の文書を渡してこちらにも残し、必要な領収書も取っておきましょう。

【プロフィール】
OAG司法書士法人代表・太田垣章子さん/OAG司法書士法人代表。30才で離婚後、仕事と育児をしつつ司法書士試験に合格。2600件以上の賃貸トラブルを解決に導く。『賃貸トラブルを防ぐ・解決する安心ガイド』(日本実業出版社)など著書多数。

※女性セブン2023年3月16日号

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