家計

個人事業主の債務整理 「任意整理」「民事再生」「自己破産」のメリット・デメリット

 さらに、返済の見込みがまったく立たない場合には、「自己破産」が検討できます。個人の破産申し立ては、破産手続きによる配当以外の責任を免れさせる免責制度がセットになっています。破産者に財産があれば、管財人が選任され、財産を換価して配当し、配当が完了した時点で終了します。もし20万円以上の財産がなければ、破産手続きは直ちに終結します(同時廃止)。破産手続きが開始する場合でも、破産者は一定の範囲で財産を手元に置くことが可能です(東京地裁の場合、残高20万円以下まで)。

 債務額、資産や収入、将来の計画等々の要素を勘案して、手続きを選択する必要があるので弁護士に相談してください。就職への影響ですが、就職時に債務整理の有無を確認する会社だと、「任意整理」「民事再生」「自己破産」のどれもあまり差は生じないでしょう。もっとも、聞かれないのに進んで話す必要はありませんが。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2023年3月23日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。