中山さんは、アルバイトやパートでも有給休暇は与えられると言う。
「辞めるときにまとめて取らせてもらうのが通例です。日数は企業ごとに就業規則で定められています。標準的な規定を挙げると、勤続1年半で週3日働く人なら、年で6日の有給休暇がもらえることが多いです」
つまり、Bさんは本来ならば20日以上の有給休暇がもらえるはずだったのだ。たとえシフト制であっても有給休暇を与えない理由にはならない。社会保険労務士法人・岡佳伸事務所の岡佳伸さんが言う。
「労働基準法では、週1日の勤務でも雇用されてから6か月で1日の有給休暇がつきます。しかし、多くの企業が有給休暇制度について伝えないですし、パートやアルバイトで働く人たちもほとんど知らないので損をしてしまう。申し出て拒否されたなら、労働基準監督署に相談しましょう」
※女性セブン2023年3月30日・4月6日号