「この贈与は認められない」
いわゆる「名義預金」での失敗も多いという。2人の子供たちのために、暦年贈与の非課税枠110万円を毎年子供名義の通帳に振り込んでいた70代男性のケース。男性はその通帳を自ら管理していたが、それが間違いの元だった。
「男性の死後、母親から父が遺した通帳と印鑑を渡された子供たちでしたが、相続税の申告で依頼した税理士に『この贈与は認められない』と言われたそうです」(山本氏)
故人が通帳と印鑑を管理していたことで、「税務署に相続財産(名義預金)と判断される」と指摘されたという。結局、男性の“親心”から行なわれた贈与はすべて、遺産として相続税の課税対象に含まれてしまった。
山本氏はありがちな「名義預金」の失敗をしないために、こう注意を促す。
「贈与は贈る側と受ける側の合意があって初めて成立する契約です。男性のケースでは、その都度書面で贈与契約を交わし、通帳の管理を受贈者である子供たちが行なうことが大事なポイントです」
急いては事を仕損じるというが、それは相続対策でも同じ。まずは相続に詳しく、相談するに足る専門家を探し、来たるべき自身の相続に相応しい対策を探りたい。
※週刊ポスト2023年4月7・14日号