預貯金の贈与は暦年贈与か相続時精算課税制度か
預貯金も、できるだけ賢く贈与しておきたい。年間110万円まで贈与税が非課税になる「暦年贈与」は、相続税対策としての生前贈与の王道だ。だが、暦年贈与をするなら、急がなければならない。相続・終活コンサルタントの明石久美さんが解説する。
「現在は、暦年贈与した人が亡くなると、その3年前までの贈与は“相続の先渡し”という扱いになり、相続税の課税対象として持ち戻されます。これが来年1月1日以降、“亡くなる7年前”まで拡大されることが決まっているのです。
一方、累計で最大2500万円までの贈与が贈与税非課税になる『相続時精算課税制度』には、別枠で毎年110万円の基礎控除が受けられるようになるので、来年以降は暦年贈与よりも精算課税制度を使った方が節税になる人もいます」
子供の結婚・子育て資金の一括贈与は1000万円まで、子供や孫の教育資金の一括贈与は1500万円まで、贈与税が非課税だ。この特例には期間があり、結婚・子育て資金は2025年、教育資金は2026年の3月31日までとなっている。
「ほかにも、生命保険金は法定相続人1人につき500万円までの非課税枠を使ったり、場合によっては、嫁や孫などと養子縁組をして、相続人を増やしておくのもいいでしょう」(明石さん)
※女性セブン2023年5月4日号