「法定相続情報一覧図」作成の3つのステップ
【STEP1】必要書類の収集
まずは書類集めから。同じ申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)が、同じ法務局で同時に2件以上の申出を行う場合、共通する書類は1通のみの提出でOKだ。(必要書類は下表参照)
【STEP2】法定相続情報一覧図の作成
書き込み式の用紙や書式はないので下記を参考に作成を。法務局のホームページから記載例や様式の見本をダウンロードできる。
【STEP1】必要書類の収集
まずは書類集めから。同じ申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)が、同じ法務局で同時に2件以上の申出を行う場合、共通する書類は1通のみの提出でOKだ。(必要書類は下表参照)
【STEP2】法定相続情報一覧図の作成
書き込み式の用紙や書式はないので下記を参考に作成を。法務局のホームページから記載例や様式の見本をダウンロードできる。
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