他に、ドローンのカメラ撮影が特定の人や家をめがけて行なう場合、正当な理由がないと、プライバシー侵害の恐れがありますが、例えば空中から俯瞰した風景を撮影する目的で撮った画像に、たまたま映り込んでいたら、それはプライバシーの侵害になりません。
ただし、その場合でも、SNSなどで公表するときは、人物や所有者が特定されないよう画像処理をしないと、画像の内容によっては、問題になる可能性があります。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2023年6月30日・7月7日号