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住宅街での上空を飛行するカメラ付きドローン、法律に抵触しないのか? 弁護士が解説

 他に、ドローンのカメラ撮影が特定の人や家をめがけて行なう場合、正当な理由がないと、プライバシー侵害の恐れがありますが、例えば空中から俯瞰した風景を撮影する目的で撮った画像に、たまたま映り込んでいたら、それはプライバシーの侵害になりません。

 ただし、その場合でも、SNSなどで公表するときは、人物や所有者が特定されないよう画像処理をしないと、画像の内容によっては、問題になる可能性があります。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2023年6月30日・7月7日号

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