「ようやく相続税申告ができた」という安堵していたものの、思わぬことで相続税申告がやり直しになってしまう人も少なくない。なかには、税理士に依頼していたにも関わらず、修正申告をすることになるケースもある。関係資料を集め、入念に確認したはずの相続税申告が、なぜやり直しになってしまうのか。
税理士に依頼しても安心できない
財務省の調査によると、令和3年10月末までに提出された相続税申告の86.1%に税理士が関与している。相続税申告は、財産調査や不動産評価などに専門的な知識が必要になるため、多くの人が税理士に依頼することとなる。なかには、税務署から指摘を受けないよう、「安心」を目的として依頼する人もいるだろう。
しかし、税理士に依頼していたとしても、相続税申告がやり直しになってしまうことがある。税理士はあくまでも被相続人(亡くなった人)が所有していた財産や生命保険などの情報を家族などから聞き取ったうえで相続税申告を行うが、それらの情報が正しく伝えられていなければ、相続税申告書に誤った金額を記載してしまうことになる。
つまり、相続人(遺産相続する人)にミスや見落としがあると相続税申告がやり直しになってしまうというわけだ。以下、修正申告が必要になる代表的な2つのケースを見ていこう。
【1】相続人以外への保険金を見落としていた
被相続人に、きょうだいや離婚した配偶者がいる場合は、生命保険の受取人をそのままの状態にしているケースがある。生命保険から受け取る保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるが、法定相続人以外が受け取る場合は適用対象外となる。法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利をもつ人のことをいい、配偶者と血族などが該当する。
亡くなった父が契約していた生命保険の受取人が叔母(父の妹)となっていたAさん(30代・男性)。ただ、保険金受取人である叔母はすでに亡くなっており、誰に連絡をすればいいのかわからない状態だった。