応じなければ調停や裁判など法的手続きによる請求になりますが、
【1】猫が荒らしている状態
【2】その猫がAさんの餌やり対象の猫であること
【3】餌やりの結果、質問者の庭に入り込んだこと
を証明する必要があります。
【1】については、いまは花壇の足跡を記録しておき、次の機会を待つしかありません。
【2】は餌やりが公園などであれば、立証上必要な限度での動画撮影は許されます。
【3】は餌やり現場と庭との距離や猫の通りやすさ、開始前と比べ、庭に入り込む野良猫の増え方などが重要です。
野良猫への給餌行為による近隣トラブルに対処する窓口が役所にあれば相談するとよいでしょう。金銭問題に役所は関与しませんが、野良猫の給餌行為に対する指導は期待できます。Aさんがそれも無視した場合は、今後の請求で役立ちます。
餌やりの責任を認めた裁判の中には、3度にわたる指導を無視という例もありました。また、裁判提起を受けて、餌やりをやめたらすぐに被害が止んだという事例が2つありましたので、ある時点で弁護士に依頼して思い切って法的手続きに踏み切ることも検討するとよいでしょう。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2023年7月27日号