夫婦間の不和で離婚に至る場合、子供をどちらが引き取るかが、争点になるケースも多い。では、別居中のモラハラ夫が子供を連れ去った場合、連れ戻す方法はあるのだろうか? 実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
夫のモラハラに耐えられず、娘を連れて実家に戻りました。別居して1か月ほどですが、先日、夫が勝手に保育園に迎えに行き、そのまま娘を連れて行きました。娘は夫と義母の家にいるのですが、いくら連絡しても娘に会わせてくれません。本格的な離婚の話はこれからですが、娘を取り返す方法はありますか。また、無理やり連れ戻した場合、離婚に不利になることはありますか。(神奈川県・43才・会社員)
【解答】
方法はいくつかありますが、家庭裁判所の力を借りるのが一般的です。民法第766条は、「離婚時に、子の監護をすべき者、面会交流、監護費用の分担等監護に関する事項を父母の協議で定めるもの」とし、「協議ができないときは、家庭裁判所が決めること」としています。
この規定は別居にも類推適用されますので、あなたも家庭裁判所に子供の監護に関する事項として、子供の引き渡しや、それが無理な場合には面会交流の機会を確保できるよう審判申し立てができます。
子供の監護に関する事項は、子供の利益を最も優先して考慮して決められます。誰が監護すべきかについて、父母の間の比較要素としては、心身の健康状態などの監護能力、家庭環境、居住環境、教育環境、子供に対する愛情の度合い等が判断基準となります。また、子供についても、年齢・性別などのほか、きょうだいとの関係、子供自身の意思なども考慮されます。